罪と罰
「睡眠時無呼吸症候群で事故、無罪・大阪地裁」だそうです、この記事によると、”SASをめぐっては、交通事故の被害者の遺族が加害者に対し損害賠償を求めた訴訟で、京都地裁が01年、「SASで責任能力を欠く状態だった」として、請求を棄却した例がある”とのことです
無罪でいいでしょう、でも罰から逃れるというのは如何なものでしょう、免許取り消しだけで済む問題でしょうか、加害者であることは事実なのですから、病気ゆえとはいえそれなりの責任は負うべきです、被害者に謝罪に行くことは当然のこととして、常人が起こした事故と同じ賠償はすべきだ、そのように思います
法改正が必要であれば、今直ぐにでも法改正をしてください
《追記》
コメントありがとうございます
ならいいのですが、上記京都地裁の裁判は民事と聞いています
何故棄却されたのでしょう、何か別の事情でもあるのでしょうか
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Comments
責任がないとされたのは刑事上です。
民法上の責任は問うことができると思われます。
交通事故は民法709条(不法行為による損害賠償)に該当します。
当該事案の場合民法713条の問題が若干ありますが、被害者保護の観点からまず間違いなく損害賠償請求は認められると思います。
Posted by: さわ | February 11, 2005 01:13 PM
はじめまして。
今回の事件、民事賠償も厳しいのではないでしょうか。
刑事の認定で「過失」を否定していますから。
民事賠償を認めるにも故意・過失が必要です。
刑事過失と民事過失は異なるとの理解もありますが、いずれも「予見可能性」を要求する点では共通です。
刑事で予見可能性を否定してしまった以上、民事でも厳しいでしょう。
杉田判事が「謝罪の気持ちを」と説諭したのも、民事賠償が認められないこと考慮したうえでのことではないかと勝手に推察。
京都の事件ですが、担当弁護人(京都第一法律の久保先生)は取調に無理があったと主張して、刑事再審を請求中。
認められたら刑事も無罪になるかも。
要するに、自然災害と同じに考えろということですね…理不尽な感じですけど。
SASがもっと有名になれば、そのうち予見可能性が肯定されるでしょう。
法理論ではなく、事実認定が動くことを期待。
Posted by: Grebeweb | March 05, 2005 02:52 PM